1949-11-18 第6回国会 参議院 本会議 第14号
尚、以上の外に選挙人名簿の問題につきましては、衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法の採用する定時名簿主義により基本選挙人名簿を調製し、きれに随時名簿主義を併用して補充選挙人名簿を調製することとし、尚、船員について特例を設けて、能う限り選挙権の行使のできるようにするということ、立候補の場合の供託金の問題につきましては、各種選挙共に供託金制度を必要とする意見が多数でありまして、その金額については、参議院全国区選出議員
尚、以上の外に選挙人名簿の問題につきましては、衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法の採用する定時名簿主義により基本選挙人名簿を調製し、きれに随時名簿主義を併用して補充選挙人名簿を調製することとし、尚、船員について特例を設けて、能う限り選挙権の行使のできるようにするということ、立候補の場合の供託金の問題につきましては、各種選挙共に供託金制度を必要とする意見が多数でありまして、その金額については、参議院全国区選出議員
○岡本愛祐君 その定時名簿主義でも随分疎漏があるので、だからそれに加えて臨時名簿主義と言いましたか、随時名簿主義というか、それを取り入れなければならない。この前の衆議院の総選挙に当りまして、私も投票場へ行つてこの状況を見て見ると、随分その定時名簿主義の間違いがあるのです。これは疎漏と言えば非常に疎漏なんです。それを是正するためにやはり臨時名簿主義を取り入れなければならんと私はこう思うのであります。
参 考 (1) 調製について (イ) 永久名簿主義 (ロ) 定時名簿主義 (ハ) 随時名簿主義 (2) 登録について (イ) 申告主義 (ロ) 職権主義 (ハ) 申告主義及び職権主義の併用 この問題は、選挙人名簿の調製につきまして、どういうふうにしたらよいかという問題であります。
○説明員(吉岡惠一君) 今臨時名簿、随時名簿主義を加味するというお話がありましたが、随時名簿主義の原則ではないのですね。今お話の臨時名簿主義を加味するということは、結局成るべく新らしい資料で選挙をやらせる、こういうことになるわけであります。
まず、本改正案の要旨を申し上げますと、第一には選挙に関する規定でありまして、その一は、特別選挙権を附與する基準についての規定及び選挙人名簿の調製に関し有権者をでき得る限り漏れなく名簿に載せるために、從來の定時名簿主義を改めまして、随時名簿主義を採用するとともに、選挙権の要件たる年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定するようにいたしまして、もつて選挙の民主化をはからんとするのであります。
仰せのような不便は起きてまいりますけれども、一方においては選擧の當日まで選擧権をもつている人を、一人でも餘計に名簿に登録いたしまして、もれなく選擧に参加させるようにいたしたいということが、随時名簿主義をとつた根本の趣旨でございまして、この趣旨から、ただいま仰せのような選擧運動をおやりになる上からは、やや不便な點があろうかと思いますけれども、随時名簿に載つてまいります人の數等から考えまして、また實際上大體
ですからこれを随時名簿主義をとりましても、それによつてこういう誤謬が、そうたくさん出てくるとは萬々考えないのでありますので、數が少うございますから、念を入れることも、全部のものをつくるのから見れば、ずつとできるのではないかと考えております。
その第一は、選挙人名簿の調製に関し、有権者をでき得る限り漏れなく名簿に登載するため、從來の定時名簿主義を改めて、随時名簿主義を採用するとともに、選挙権の要件たる年齢及び住所の期間は、選挙の期日によりこれを算定するようにしたことであります。現在衆議院議員の選挙人名簿については、毎年九月十五日の現在により調製し、十二月二十日を以て確定し、爾後一ケ年据え置かれるところの定時名簿主義を基礎としております。
衆議院の方も随時名簿主義というのが、とれればとりたいと思つておりますが、これは一番初めにちよつと御心配がございましたように、遺漏なく行い得るや否やという點でまだ非常に心配でありますが、今はとりあえず定時名簿主義をとつて、それに臨時名簿をつけて補充していく。それから随時名簿は選擧の都度つくれば、かえつて手数も省けて妥當である。
その第一は、選擧人名簿の調整に關し、有權者をできうる限り漏れなく名簿に搭載するため、從來の定時名簿主義を改めて、随時名簿主義を採用するとともに、選擧權の要件たる年齢及び住所の期間は、選擧の期日によりこれを算定するようにしたことであります。